建設業許可に、平成27年6月1日より、「解体工事業」が追加されました。
①解体工事業の新設に伴う経過措置
◇平成28年6月1日までに「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業をしている業者◇
→平成31年5月末までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工できます。(=みなし解体工事業者)※その後も引き続き解体工事業を施工するためには、平成31年5月末までに解体工事業の許可を追加申請する必要があります。
現在「とび・土工工事業」で解体工事をしていて、平成31年5月末までに更新期限を迎える場合は、更新申請と一緒に業種の追加をするのも一考です。(東京都の場合、1か月前までに受理してもらわないと必要書類が増えてしまいますから、注意してください!)
もちろん、すぐに業種の追加申請をしておくと、法令遵守しているしっかりした会社だとアピールできますね。
②解体工事の区分
「解体工事業」が必要な工事は、
土木一式工事・建築一式工事で作ったもの(一戸建て住宅など)を壊して更地にする工事です。
解体したうえで、新たに工作物を施工する場合、
1.土木一式工事・建築一式工事で作ったものを解体して新たに建物等を作る(例:一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る)→土木一式、建築一式工事で施工(例の場合は、建築一式工事業で施工できます)
2.各専門工事で作ったものを解体して、新たに同じものを作る(例:信号機を解体して同じものを作る)→電気工事業
となります。
③技術者の要件
(1)平成33年3月31日までは、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事の技術者とみなします。
→平成33年4月1日以降は、解体に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習修了証をもって、有資格区分の変更届を提出することにより、「解体工事業」の専任技術者となれます。
※平成33年4月1日からは、実務経験も講習の受講もない場合、解体工事の技術者となれません。
その場合は、解体工事の技術者となる資格を有する者を新たに専任技術者とするか、解体工事業を廃業することとなります。
(2)解体工事業の技術者の資格等
・1級土木施工管理技士(特定)
・1級建築施工管理技士(特定)
・2級土木施工管理技士(土木)+実務経験1年又は登録解体工事講習(一般)
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)+実務経験1年又は登録解体工事講習(一般)
・その他実務経験等(詳しくはご相談ください)
④工事経歴書について
1.業種追加(解体工事業)申請の場合
解体工事の実績を計上します。ただし、平成28年5月31日までに契約した工事に関しては「とび・土工工事」の売上に計上したままで申請することが可能です。
2.経過措置(みなし解体工事業者)の場合
解体工事の実績は作成しません。平成28年5月31日までの実績は「とび・土工工事」に計上、平成28年6月1日以降の実績は「その他の建設工事の施工金額」に計上します。
3.経営事項審査の場合
みなし解体工事業者の場合、過去に遡って、とび・土工工事と解体工事に振り分けて記載します。
解体工事の実績は「その他(工事)」に計上します。2期平均、3期平均それぞれに対応する工事経歴書を作成して経営事項審査を受ける必要があります。(過去にさかのぼって、決算変更届の変更届を出す必要はありません。)
解体工事業を営んでいる建設業者の方は、忘れずに早め早めに業種の追加申請を行いましょう!