平成28年8月1日付け「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部改正」により、登録基礎ぐい工事試験及び登録解体工事試験に合格した者は、技術職員として加点されることとなりました。
経営事項審査を受ける場合はご注意ください。
加点対象は、次の2つです。
1.「登録基礎ぐい工事試験」合格者
とび・土工工事に係る一般建設業の主任技術者の要件の一つとなったため、経営事項審査においても加点対象となります。
2.「登録解体工事試験」合格者
新設の解体工事に係る一般建設業の主任技術者の要件の一つとなったため、経営事項審査においても加点対象となります。
また、関東地方整備局にはこの改正により、現在有効の結果通知をお持ちである場合、再審査の申請ができます。
受付期間は平成28年8月1日から平成28年11月28日です。(他地方、知事許可の場合は各行政庁にご確認ください)
国土交通省関東地方整備局「経営事項審査の項目基準改正に伴う事務取り扱いについて」
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000652621.pdf